| 運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可申請は埼玉県所沢市の栗田行政書士事務所へ | ||||
| 運転代行業・トランクルーム・駐車場経営(コインパーキング)・介護タクシー等の許可申請代行 | ||||
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一般貨物自動車運送事業(運送業)立ち上げの実績があります!! (行政書士事務所HPはこちら)
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| ■ 軽貨物自動車運送事業とは | ||||||||
| 軽トラックなどを使用する運送事業を始めるにはあらかじめ運輸支局長へ届出が必要です。 貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業をいいます。自動車とは軽自動車のことを言い、その他は一般貨物自動車運送事業になります。 |
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| ■ 軽貨物自動車運送事業の審査基準 | ||||||||
| 1.事業用自動車について(軽自動車)
各営業所に配置する事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の種別(軽霊きゅう自動車、軽普通自動車(二輪の自動車を除く。)または二輪の自動車の別)及び事業用自動車の種別ごとの数を記載。 (1) 原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの距離が 3.営業所・休眠施設について 4.運送約款について (1) 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。 5.使用する軽自動車について 届出に係る事業用自動車(二輪の自動車を除く。)の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。 6.運行管理について 7.損害賠償について |
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| 軽貨物自動車運送事業の届出をするには上記のような様々な基準をクリアし、それに基づいた書類を作成しなければなりません。
(平面図、求積図、事業計画書、料金表、各種宣誓書、契約書、運送約款など) 栗田行政書士事務所では、事前相談から書類作成、提出まで運送業事業者を完全サポート致します。 また、営業年度報告や各種変更届など、許可後も様々な書類作成、報告が求められます。新規許可からのお付き合いであれば、スムーズに対応できるかと思います。 まずは、ご相談下さい。 |
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