| 運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可申請は埼玉県所沢市の栗田行政書士事務所へ | |||||
| 運転代行業・トランクルーム・駐車場経営(コインパーキング)・介護タクシー等の許可申請代行 | |||||
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一般貨物自動車運送事業(運送業)立ち上げの実績があります!!(行政書士事務所HPはこちら)
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★電話・メールでのお問い合わせは無料です。西武新宿線/航空公園駅より徒歩8分の行政書士事務所
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| ・例えば・・・
一般貨物事業者運送事業の許可申請には、事業計画書、車庫や営業所の書類(図面、求積図)など複雑な書類を法令に基づき、作成しなければなりません。許可後も各種変更届や営業年度報告等、役所に頻繁に書類を提出しなければなりません。 書類作成は専門家に任せて、お客様は本来の業務に力を入れた方がメリットが多いと思います。 |
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| 一般貨物自動車運送事業の事業者として守るべきルール(貨物自動車運送事業法より)
1.運送事業事業計画に沿った適正な運営(車両台数・営業所・車庫など) 2.労働基準法など関連法令を含むコンプライアンス(名義貸し・排ガス規制など) 3.運送の安全確保(道路交通法の遵守・過積載・過労運転など) 4.環境問題への取り組み(エコドライブの推進・低公害車の導入・EMSの実施) 5.運行管理者、整備管理者、運転者の選任・教育 上記以外にも守るルールがたくさんあります。違反の場合は、運送業許可の取消もあります。 |
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| ※関東近郊は対応いたします。(上記自治体は一部です。まずは電話・メールでご相談を。) | |||||||
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