| 運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可申請は埼玉県所沢市の栗田行政書士事務所へ | ||||
| 運転代行業・トランクルーム・駐車場経営(コインパーキング)・介護タクシー等の許可申請代行 | ||||
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★電話・メールでのお問い合わせは無料です。西武新宿線/航空公園駅より徒歩8分の行政書士事務所
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一般貨物自動車運送事業(運送業)立ち上げの実績があります!! (行政書士事務所HPはこちら)
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| ■ 運転代行業とは | ||||||
| 運転代行業とは、お酒を飲んだりして運転できなくなった顧客に代わってその自動車を運転し、顧客を運転代行自動車に乗せて引き上げる業務を言います。
運転代行業者は代行運転自動車に対して、随伴用自動車を随伴させて輸送しなければなりません。 |
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| ■ 運転代行業の基本的要件 | ||||||
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自動車運転代行業の認定を受けるためには、以下の条件が必要です。 ・経営者に欠格要件がないこと ・損害賠償保険に加入すること ・安全運転管理者を設置すること(台数によっては副安全管理者が必要) ・代行運転をするドライバーは「普通第2種免許」を所持すること |
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| ■ 運転代行業の申請手続き | ||||||
| 自動車運転代行業の認定を受けるには、都道府県公安委員会へ手数料を添えて申請しなければなりません。
提出書類は申請者の形態(法人、個人など)によって異なります。 |
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| ■ 運転代行業における業務適正化遵守事項 | ||||||
| 自動車運転代行業の認定を受けたら、以下の点に注意して業務を行ってください。
・損害賠償保険への加入及び更新 ・自動車運転代行業約款の作成及び掲示 ・料金表の掲示 ・自動車への表示(標識、認定番号、業者名など) ・安全運転管理者の選任 上記以外にも様々な遵守事項があります。 |
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| 自動車運転代行事業の認定を受けるには上記のような様々な基準をクリアし、それに基づいた書類を作成しなければなりません。
(申請書、自動車の運転の管理に関する経歴書、役員名簿など) 栗田行政書士事務所では、事前相談から書類作成、提出まで運送業事業者を完全サポート致します。 また、営業年度報告や各種変更届など、許可後も様々な書類作成、報告が求められます。新規許可からのお付き合いであれば、スムーズに対応できるかと思います。 まずは、ご相談下さい。 運送業.com トップページへ |
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