| 運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可申請は埼玉県所沢市の栗田行政書士事務所へ | ||||
| 運転代行業・トランクルーム・駐車場経営(コインパーキング)・介護タクシー等の許可申請代行 | ||||
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一般貨物自動車運送事業(運送業)立ち上げの実績があります!! (行政書士事務所HPはこちら)
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| ■ 一般貨物自動車運送事業とは | ||||||||
| トラック事業を行うには、貨物自動車運送事業法に基づく一般貨物自動車運送事業の許可を取得しなければなりません。 一般貨物自動車運送事業の許可を取得するには、許可申請書を作成し、管轄する運輸支局の担当窓口(輸送部門)に申請が必要となります。申請された許可申請書の審査にあたっては、公示されている審査基準の内容を全て満たしているかを審査し、全て合致していることが認められれば許可となります。 |
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| ■ 一般貨物自動車運送事業の審査基準 | ||||||||
| 1.営業所について ・申請者が建物について1年以上の使用権原を有していること。 ・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触していないこと。 ・概ね10?以上の広さを有していること。 2.事業用自動車について ・営業所毎に5両以上であること。 ■けん引自動車と被けん引自動車は2台で1両の扱いです。 ■共同使用車は当該営業所を使用の本拠にしているもののみ対象です。 ■霊柩運送、一般廃棄物運送の場合は5両以上である必要は有りません。 ・自動車車検証、車両売買仮契約書、リース契約書等により、申請者の使用権原を証明出来ること。 ・自動車の大きさ・構造が輸送する貨物に対して適切であること。 3.車庫について ・申請者が土地について1年以上の使用権原を有していること。 ・原則として営業所に併設(徒歩数分程度)されていること(営業所から直線距離で10km以内であること)。 ・出入口の前面道路の幅員が車両制限令に適合(原則6.5m以上)していること。 ・都市計画法、農地法等関係法令に抵触していないこと。 ■屋根、囲い等は不要で、一般の青空駐車場でもOKです。 ・車両と車庫の境界、及び車両相互間の間隔が50cm以上確保されていること。 ・計画する自動車の全て(全台数)を収容出来る広さを有していること。 ・他の用途にも使用する場合は、その部分と明確に区分されていること。 4.休憩睡眠施設について ・申請者が建物について1年以上の使用権原を有していること。 ・営業所又は車庫に併設(徒歩数分程度)されていること。 ・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触していないこと。 ・乗務員の仮眠が必要な場合は、乗務員数×2.5?以上の広さを有していること。 5.管理体制について ・事業計画の遂行に十分な員数の運転者が正社員として確保されていること。 ■原則として「計画する車両数≦正社員運転者数」であることが必要です。 ・運行管理者資格者証の交付を受けた運行管理者を営業所毎に確保出来ること。 ・運行管理の指揮命令系統が明確であること。 ・車庫を営業所に併設出来ない場合は、点呼を確実に実施する体制が確立されていること。 ・危険物の輸送を行なう場合は、危険物取扱者等の有資格者を確保出来ること。 ・常勤の整備管理者を営業所毎に確保出来ること。 ■(平成19年9月以降、整備管理業務の外部委託は認められておりません。) 6.資金計画について ・事業開始に要する資金の1/2以上の額を自己資金として有していること。 「事業開始に要する資金」とは、次に掲げる額の合算額です。 ■車両費、建物費、土地費の取得価格(割賦未払金を含む)又は借料1年分。 ■器具工具什器備品等の取得価格(割賦未払金を含む)。 ■1年分の保険料、各種税。 ■2ヶ月分の人件費、燃料油脂費、修繕費、光熱水料、通信費、広告宣伝費等。 「自己資金」とは、次に掲げる通りです。 ■新設法人の場合は出資金。 ■既存法人の場合は資本金、剰余金等の合算額。 ・所要資金の見積りが適切なものであり、直近の貸借対照表、出資引受書等により資金調達の裏付けが有ること。 7.法令遵守(コンプライアンス)について ・申請者及び常勤役員全員が、貨物自動車運送事業法違反又は道路運送法違反により、申請日前3ヶ月(悪質な場合は6ヶ月)、又は申請日以降に、自動車その他輸送施設の使用停止以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者でないこと。 8.損害賠償能力について ・自動車損害賠償責任保険(又は共済)、及び一般自動車損害保険(被害者1名につき保険金額5000万円以上の任意保険)に加入していること。 ・危険物の輸送に使用する自動車については、1事故につき保険金額1億円以上の賠償責任保険に加入していること。 9.貨物利用運送を行なう場合について ・利用する運送事業者が適正であること。 ・貨物の保管体制が必要な場合は、申請者が1年以上の使用権原を有し、都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しない保管施設を有していること。 ※特別積合せ貨物運送を行なう場合は、上記の許可基準以外にも、荷扱所、積卸施設、運行系統と運行回数、積合せ貨物管理体制等について定められた許可基準を満たす必要が有ります |
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| 一般貨物自動車運送事業の許可を受けるには上記のような様々な基準をクリアし、それに基づいた書類を作成しなければなりません。
(平面図、求積図、事業計画書、資金計画書、各種宣誓書、契約書、道路幅員証明書、役員名簿、略歴書など) 栗田行政書士事務所では、事前相談から書類作成、提出まで運送業事業者を完全サポート致します。 また、営業年度報告や各種変更届など、許可後も様々な書類作成、報告が求められます。新規許可からのお付き合いであれば、スムーズに対応できるかと思います。 まずは、ご相談下さい。 |
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